30名未満の従業員様がいらっしゃる会社様向けに特化したサービスを提供しております。
キア社会保険労務士事務所では、労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)の多岐に渡る手続きをサポートします。
業種や規模に応じて、最適な保険適用範囲をアドバイスします。
法定要件を満たす事業所は加入が義務付けられています。(強制適用)
従業員数等、要件を満たす事業所は任意加入が可能です。(任意適用)
法令で必要とされる届出をサポートします。
保険種別に応じて手続き内容が変わりますが、主に事業所の適用認定と従業員の資格取得が含まれます。
初めて従業員を採用される際には、労働保険料の申告等をサポートします。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となります。
労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。
そしてその年度分の労働保険料を概算保険料として、年度単位(4月~翌3月)で申告・納付をします。
加入の初年度は 加入した月から年度末までの見込み保険料 を納付します。
保険料の納期限は 保険関係が成立した日の翌日から50日以内(有期事業の場合は20日以内)です。
そして年度更新時に過不足の精算を行います。
詳細につきましては初回のご相談時に説明いたします。
・法人事業所で常時従業員を使用する事業所
・常時5人以上の従業員が働いている事務所及び工場、商店等の個人事業所
には、健康保険・厚生年金保険の加入が法律で義務づけられています。(強制適用事業所)
健康保険・厚生年金保険の加入が法律で義務づけられている事業所以外の事業所であっても、一定の要件を満たした場合は、健康保険等へ加入することができます。(任意適用事業所)
月途中での加入でも、1ヶ月分の保険料が必要です。
納付は加入した翌月から毎月行い、納付期限は翌月末です。
年度ごとの手続きには、労働保険の「年度更新」と社会保険の「算定基礎届」とがあります。
適切な手続きをしないと、行政処分を受けるリスクや給付を受けられない不利益が発生します。
専門の担当者がいない場合、事務作業が本業を圧迫すること・リスク要因が増えること、などが懸念されます。
当事務所ではこれらの手続きのアウトソーシングも承っておりますので、ぜひご相談ください。
キア社会保険労務士事務所が
労働・社会保険の手続きを迅速・確実にサポートします。
お早めにご相談ください。
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